情報Ⅰ 最強120講義

個人情報とプライバシー権 なぜ名前を消しても安全ではないのか|情報Ⅰ 最強120講義 第9講

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今日の一問
次の問いに答えなさい。
事例7)官報、電話帳、職員録、法定開示書類(有価証券報告書等)、新聞、ホームページ、SNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)等で公にされている特定の個人を識別できる情報
個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」2-1(個人情報)/令和8年6月14日最終改正
——さて、どこから手をつける?
答えと考え方は、この記事の中で順を追って解説します。

こんにちは、数強塾代表の藤原進之介です。この記事は参考書『藤原進之介の最強120講義』の第9講「個人情報とプライバシー権」のWeb版です。共通テスト「情報Ⅰ」での重要度はA、情報Ⅱでの接続先は(1) 情報社会の進展と情報技術です。

個人情報とプライバシーを、同じ意味の言葉だと思っている人がとても多い。しかしこの2つは、出どころも、定義の仕方も、守り方も違います。 片方だけを知っていても守れません。この講では、条文をすべて e-Gov 法令検索の原文で、運用の解釈を個人情報保護委員会のガイドラインで確認したうえで、その違いを1本の線でつなぎます。法律は誤って覚えると実害が出るところなので、二次情報の要約は一切使っていません。

1. この講の問い

なぜ「名前を消したから安全」は成り立たないのか。そして、個人情報保護法を完璧に守っても、なぜプライバシーは守り切れないのか。

2. 結論

この講の結論

個人情報とプライバシーは、別のものです。 個人情報は法律が定義した「特定の個人を識別できる情報」(個人情報の保護に関する法律 第2条第1項)。プライバシーは憲法第13条を根拠に判例が積み上げてきた「私生活上の自由」で、条文の定義が存在しません。実際、個人情報保護法の全条文に「プライバシー」「私生活」「肖像」という語は一度も出てきません

そして、単体では誰か分からない情報でも、他の情報と容易に照合して特定できるなら個人情報になります(容易照合性)。だから「氏名を消した」は安全の証明になりません。さらに法は、変えられないもの(指紋・顔・マイナンバー等=個人識別符号)と、知られると差別につながるもの(要配慮個人情報)を別枠にして、扱いを重くしています。

3. なぜそうなるのか

3-1. 「個人情報」は、法律が作った言葉である

日常語の「個人情報」は、「他人に知られたくないこと」くらいの意味で使われます。ですが法律用語としての個人情報は、まったく違う定義を持っています。

個人情報の保護に関する法律 第2条第1項
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(……)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
二 個人識別符号が含まれるもの

ここで押さえるべき点が3つあります。

(a) 基準は「秘密かどうか」ではなく「誰か分かるかどうか」。 定義に「秘密」「重要」「知られたくない」という語は一つもありません。基準は識別可能性、それだけです。だから、公表されている氏名も、名刺に印刷された所属も、堂々と個人情報です。個人情報保護委員会のガイドライン(通則編)は、該当する事例としてこう書いています。

事例7)官報、電話帳、職員録、法定開示書類(有価証券報告書等)、新聞、ホームページ、SNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)等で公にされている特定の個人を識別できる情報

個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」2-1(個人情報)/令和8年6月14日最終改正

(b) 「生存する個人」に限られる。 死者の情報は個人情報保護法の対象外です。ただしガイドラインは「死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報に該当する」と補います。

(c) 法人は「個人」ではない。 ガイドラインは「法人等の団体そのものに関する情報は『個人情報』に該当しない(ただし、役員、従業員等に関する情報は個人情報に該当する。)」と書き、さらに「『個人』は日本国民に限らず、外国人も含まれる」としています。

3-2. 容易照合性――「名前を消したから安全」が構造的に成り立たない理由

第2条第1項第1号の括弧書きが、この講でいちばん重い一行です。

(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

ガイドライン(通則編)は、この「容易に照合することができ」をこう解釈しています。

「他の情報と容易に照合することができ」るとは、事業者の実態に即して個々の事例ごとに判断されるべきであるが、通常の業務における一般的な方法で、他の情報と容易に照合することができる状態をいい、例えば、他の事業者への照会を要する場合等であって照合が困難な状態は、一般に、容易に照合することができない状態であると解される。

前掲ガイドライン(通則編)2-1 注(※4)

「事業者の実態に即して個々の事例ごとに判断される」。 ここに、受験生が最も誤解する性質が現れています。

この講の核心

個人情報かどうかは、その情報だけを見ても決まりません。持っている側が、他に何を持っているかで決まります。

同じ「出席番号12」というデータでも、クラス名簿を持っている人にとっては佐藤一郎さんを指す個人情報であり、名簿を持たない通りすがりの人にとっては単なる数字です。個人情報は絶対的な属性ではなく、相対的な状態なのです。

さらにガイドラインは、時間の経過で該当性が変わることまで事例に含めています。

事例6)個人情報を取得後に当該情報に付加された個人に関する情報(取得時に生存する特定の個人を識別することができなかったとしても、取得後、新たな情報が付加され、又は照合された結果、生存する特定の個人を識別できる場合は、その時点で個人情報に該当する。)

前掲ガイドライン(通則編)2-1

つまり「渡した時点では個人情報ではなかった」は言い訳になりません。渡した先で他のデータと結合されて誰か分かるようになれば、その時点から個人情報です。

3-3. プライバシーは、法律ではなく判例が積み上げてきた

ここで立場が入れ替わります。

個人情報保護法の条文には、「プライバシー」という語が一度も出てきません。 私が e-Gov 法令検索から法令XMLを取得し、空白を除去して機械的に数えた結果が次です(2026年8月3日実施)。

個人情報保護法(本則+附則)
プライバシー 0
私生活 0
肖像 0
人格 2(第1条の趣旨に関わる箇所と第3条「個人の人格尊重の理念の下に」)

日本の個人情報保護法は、プライバシーを守る法律だと自称していないのです。 第1条が掲げるのは「個人の権利利益を保護すること」であり、そこへ至る手段として「個人情報の適正な取扱い」を定めています。

では、プライバシーはどこから来たのか。文部科学省「情報Ⅰ」教員研修用教材 第1章が、そのまま歴史を書いています。

19世紀末に米国の法律家であるサミュエル・D・ウォーレンスとルイス・D・ブランダイスが、一人にしておいてもらう権利(私生活をみだりに他人の目にさらされない権利)として「プライバシーの権利」を主張した。……現在の個人情報の扱いの考え方の基本になっているのは、1967年にコロンビア大学のアラン・ウェスティン博士が著書の中で述べた「自己に関する情報をコントロールする権利」であると考えられる。

文部科学省「高等学校情報科『情報Ⅰ』教員研修用教材」第1章 学習3(教材p.33相当)

プライバシーは、立法者が設計したのではなく、事件が起きるたびに裁判所が輪郭を描き足してきた利益です。 日本では、その根拠は憲法第13条に置かれています。

日本国憲法 第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

住民基本台帳ネットワークの合憲性が争われた事件で、最高裁判所はこう述べました。

憲法13条は、国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものであり、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有するものと解される(最高裁昭和40年(あ)第1187号同44年12月24日大法廷判決・刑集23巻12号1625頁参照)。

最高裁判所第一小法廷 平成20年3月6日判決(住民票コードの削除を求めた事件)判決文より

条文には無い権利が、憲法13条の解釈として引き出され、さらに昭和44年の大法廷判決を引いて「これは前から言っていることだ」と積み上げられています。これが判例法の作られ方です。

3-4. 決定的な一節――同じ判決が「氏名・住所は秘匿性が高くない」と言っている

そして同じ判決の中に、この講の芯を突く一節があります。

このうち4情報は、人が社会生活を営む上で一定の範囲の他者には当然開示されることが予定されている個人識別情報であり、……これらはいずれも、個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報とはいえない

前掲 平成20年3月6日判決。ここでの「4情報」とは氏名・生年月日・性別・住所

この4つは、間違いなく個人情報保護法上の「個人情報」です。 それでいて最高裁は「秘匿性の高い情報とはいえない」と言いました。矛盾ではありません。判定の基準がそもそも違うからです。

  • 個人情報かどうか = その情報で特定の個人を識別できるか(第2条第1項)
  • プライバシーの問題になるか = その情報をみだりに開示・公表されない利益が本人にあるか

氏名は、識別のためにあるのですから当然「識別できる」。しかし同時に、社会生活の中で日常的に他人に知らせているものでもある。だから前者は満たし、後者は当然には満たさない。

逆向きの例も成り立ちます。誰と誰が交際しているという話は、それだけでは特定の個人を識別できない形で語ることができます。イニシャルだけの投稿、教室内でしか通じないあだ名――こうしたものは個人情報の定義を満たさないことがある。それでも、本人にとっては私生活をみだりに公開された事態そのものです。

片方だけでは守れない。 これがこの講の結論です。

もうひとつ、制度の作りとして知っておくべきことがあります。個人情報保護法の義務がかかるのは、原則として「個人情報取扱事業者」=個人情報データベース等を事業の用に供している者(第16条第2項)であって、個人が私的に行う投稿はここに入りません。個人がSNSで他人の私生活を書くことは、個人情報保護法の義務違反にはなりません。 それでもプライバシーの侵害としては問題になり得ます。法律の外側に、守るべき利益が広がっているのです。

個人情報 法律が定義(第2条第1項) 氏名・住所・生年月日・性別 職員録や名刺の所属 識別はできるが、 私生活の核心ではない ___ 両方にあたる ___ 顔写真・防犯カメラの映像 位置情報の履歴 通院歴+氏名 (=要配慮個人情報) イニシャルだけの交際の噂 個人が私的に行う投稿 (法の義務は事業者にかかる) 識別できなくても、 私生活の公開ではある プライバシー 憲法13条・判例

図:個人情報とプライバシーは重なるが一致しない。左右ではなく上下に描いたのは、どちらが上位というものではないことを示すため。

3-5. 要配慮個人情報――なぜ「取得」の段階で止めるのか

個人情報の中に、扱いが特別に重くなる一群があります。

第2条第3項
この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

政令(個人情報の保護に関する法律施行令 第2条)が、これに次を足します。

  1. 身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)その他規則で定める心身の機能の障害があること
  2. 医師等により行われた健康診断その他の検査の結果
  3. 健康診断等の結果に基づき、又は疾病・負傷等を理由として、医師等により指導・診療・調剤が行われたこと
  4. 本人を被疑者・被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと
  5. 本人を少年法上の少年等として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと

なぜ別枠なのか。 条文が理由を自分で書いています。「不当な差別、偏見その他の不利益が生じないように」です。

普通の個人情報は、取得それ自体は自由です。事業者に課されるのは、利用目的をできる限り特定すること(第17条)、目的の範囲を超えて扱わないこと(第18条)、取得したら利用目的を本人に通知するか公表すること(第21条)。入口ではなく、出口と使い道を縛る設計になっています。

要配慮個人情報だけは違います。

第20条第2項
個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない

入口で止める。 差別や偏見は、いったん知られてしまえば「目的外に使わないから大丈夫」では回復できないからです。使い道を縛っても間に合わない種類の害がある――法はそう判断しています。さらに第27条第2項ただし書により、要配慮個人情報はオプトアウトによる第三者提供(本人の求めがあれば止めるという約束のもとで、同意なしに提供する方式)の対象からも外されています。

そして、ここが共通テストで最も狙われます。 ガイドラインが引く境界線が、直感とずれているからです。

なお、次に掲げる情報を推知させる情報にすぎないもの(例:宗教に関する書籍の購買や貸出しに係る情報等)は、要配慮個人情報には含まない

(人種)……単純な国籍や「外国人」という情報は法的地位であり、それだけでは人種には含まない。また、肌の色は、人種を推知させる情報にすぎないため、人種には含まない。

(社会的身分)……ある個人にその境遇として固着していて、一生の間、自らの力によって容易にそれから脱し得ないような地位を意味し、単なる職業的地位や学歴は含まない

(犯罪の経歴)……前科、すなわち有罪の判決を受けこれが確定した事実が該当する。

前掲ガイドライン(通則編)2-3(要配慮個人情報)

宗教書を買った履歴は要配慮個人情報ではない。学歴も成績も要配慮個人情報ではない。「センシティブな感じがするか」で判断すると必ず外します。 条文と政令の列挙に当たってください。

3-6. 個人識別符号――変えられないものは、漏れると取り返しがつかない

第2条第1項第2号は、それ単体で個人情報になるという強い効果を持ちます。容易照合性を待ちません。

第2条第2項
この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。
一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
二 個人に提供される役務の利用……に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され……特定の利用者……を識別することができるもの

政令第1条が、中身を2つの系統に分けて列挙しています。

政令第1条が定める個人識別符号(抜粋)

(1) 身体の特徴を変換した符号……イ DNAを構成する塩基の配列/ロ 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌/ハ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様/ニ 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化/ホ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様/ヘ 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状/ト 指紋又は掌紋

(2) 公的な番号……旅券番号/国民健康保険の被保険者記号・番号等/基礎年金番号/免許証番号/住民票コード/高齢者医療・介護保険の被保険者番号等/個人番号(マイナンバー) ほか

ここで精密に読んでほしい一語があります。政令が個人識別符号としているのは、顔そのものではなく「顔……によって定まる容貌」を電子計算機の用に供するために変換した符号です。つまり、

  • 顔写真 …… 本人が判別できるので個人情報(ガイドライン事例3「防犯カメラに記録された情報等本人が判別できる映像情報」)。ただし個人識別符号ではありません
  • 顔認証システムが顔写真から作った特徴量 …… 個人識別符号(政令第1条第1号ロ+個人情報保護委員会規則第2条の基準)

「顔写真は個人識別符号だ」と書いてある教材をときどき見かけますが、政令の文言はそうなっていません。必ず政令に当たってください。

そして、この枠の本質は「変えられない」ことにあります。 パスワードは漏れたら変えればよい。クレジットカード番号も再発行できます。しかし指紋も虹彩もDNAも、生涯で一度も変えられません。マイナンバーも、原則として一生同じ番号を使い続ける前提で設計されています。

変えられないものが漏れると、被害に終わりがありません。 だから法は、これらを「他の情報と照合しなくても、それ単体で個人情報である」という最も強い扱いに置きました。第15講(認証)で扱う「生体認証は便利だが、漏洩したときの回復手段が無い」という論点は、情報セキュリティの3要素の側から見ても、法制度の側から見ても、まったく同じ構造をしています。

3-7. 着地点――「自分の情報をコントロールする権利」

ここまでを一本の線に戻します。

個人情報保護法は、本人に請求する権利を与えています。第33条(開示)、第34条(訂正等)、第35条(利用停止等)です。事業者が持っている自分のデータについて、見せろ・直せ・止めろと言える。「守ってもらう」だけの受け身の制度ではありません。

情報Ⅰ教員研修用教材 第1章 学習3 は、その節のまとめをこう締めています。

個人情報は自分でコントロールするもの。
・自分の情報だけでなく、他人のプライバシーを守る意識を持つ
・第三者提供は本人の同意が基本。しかし、不合理な場合には同意なしに提供可能。

前掲「情報Ⅰ」教員研修用教材 第1章 学習3 まとめ

1967年のウェスティンの「自己に関する情報をコントロールする権利」に、ちょうど戻ってきました。現代のプライバシーは「隠す権利」ではなく「決める権利」です。 誰に、何を、どこまで渡すかを自分で決められる状態。それがコントロールという言葉の意味です。

そしてこの権利は、隠すためだけにあるのではありません。法の目的規定を読んでください。

第1条(目的)
この法律は、……個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

「有用性に配慮しつつ」。 保護と活用は、この法律の中で最初から一組になっています。学習指導要領解説も、第3款で「関係する法律や規則ができた経緯や目的の理解を図るようにし、保護と同時に活用にも配慮されていることを理解する」と指示しています。

4. 手で確かめる

4-1. 「氏名を消した」だけでは何も消えていないことを、自分の手で確かめる

学校が「氏名を消したので個人情報ではありません」として、次の成績表を外部に渡したとします。

出席番号 情報I 数学I
3 88 74
7 61 92
12 95 55

一方、教室には出席番号つきのクラス名簿が貼ってあります(3=山田太郎/7=鈴木花子/12=佐藤一郎)。この2つを突き合わせる操作は、Pythonで数行です。

# 学校が「氏名を消したから個人情報ではない」として外部に渡した成績表
seiseki = [
    {"出席番号": 3,  "情報I": 88, "数学I": 74},
    {"出席番号": 7,  "情報I": 61, "数学I": 92},
    {"出席番号": 12, "情報I": 95, "数学I": 55},
]
# 教室に貼ってあるクラス名簿(誰でも見られる)
meibo = {3: "山田太郎", 7: "鈴木花子", 12: "佐藤一郎"}
for r in seiseki:
    print(r["出席番号"], meibo[r["出席番号"]], r["情報I"], r["数学I"], sep="\t")

実行結果(手元のPython 3で実際に実行した出力です)。

3	山田太郎	88	74
7	鈴木花子	61	92
12	佐藤一郎	95	55

氏名を消したのに、氏名つきの成績表が復元されました。 第2条第1項第1号の括弧書きが言っているのは、まさにこの状態です。この成績表は、名簿を持つ側にとっては最初から個人情報だったのです。

なお、氏名の代わりに「S001」のような通し番号を振る仮名化も、対応表を持つ側にとっては同じことになります。どこまで加工すれば本当に使ってよいのかは、次の第10講の主題です。

4-2. 身近な14個を、3つの軸で判定する

①個人情報にあたるか(第2条第1項)/②要配慮個人情報か(第2条第3項+政令第2条)/③プライバシーの問題になり得るか(憲法13条・判例)の3つを、1つずつ分けて判定します。この3つは連動しません。 ここを混ぜると必ず間違えます。

# 情報 ①個人情報 ②要配慮 ③プライバシー 根拠
1 氏名(フルネーム) × 原則△ 第2条1項1号/ガイドライン事例1。最高裁は氏名等4情報を「秘匿性の高い情報とはいえない」とする
2 学籍番号だけ(名簿を持たない人にとって) × × × 単体では識別できない。政令第1条の個人識別符号の列挙にも無い
3 学籍番号+学校が持つ名簿 × 第2条1項1号括弧書き(容易照合性)/ガイドライン(※4)
4 通学経路(自宅最寄り駅と学校名) 単体× → 氏名等と結びつけば○ × 同上。私生活上の行動に当たる
5 部活の集合写真(本人が判別できる) × ガイドライン事例3「本人が判別できる映像情報」
6 顔認証用に変換された顔の特徴量 ○(単体で) × 第2条2項1号+政令1条1号ロ+規則2条
7 実名が読み取れるメールアドレス × ガイドライン事例5
8 SNSのハンドルネームだけ 原則× → 投稿内容等から本人に届くなら○ × 第2条1項1号括弧書き
9 ぜんそくの通院歴+氏名 政令2条3号「医師等により……診療若しくは調剤が行われたこと」
10 定期テストの成績(氏名つき) × 政令2条に成績・学歴は無い。ガイドラインは「単なる職業的地位や学歴」を社会的身分から除く
11 スマホの位置情報の履歴(端末IDに紐づく) 結びつけられる側にとって○/できない側には個人関連情報(第2条7項) × 容易照合性の相対性がそのまま出る例
12 マイナンバー ○(単体で) × 第2条2項+政令1条9号
13 イニシャルだけで書かれた交際関係の投稿 原則× × 識別できなければ個人情報の定義を満たさない。それでも私生活の公開である
14 宗教に関する書籍の購買履歴(会員IDに紐づく) × ガイドライン「推知させる情報にすぎないもの(例:宗教に関する書籍の購買や貸出しに係る情報等)は、要配慮個人情報には含まない」

「単体では個人情報でないが、組み合わせると個人情報になる」のは 2→3、4、8、11 の4組です。 どれも「その情報が何か」ではなく「持っている側が何を持っているか」で判定が動いています。

引っかけの急所は 10 と 14。 成績も宗教書の購買履歴も、感覚的にはきわめてセンシティブですが、要配慮個人情報ではありません。政令の列挙に無いからです。そして 13 は逆に、個人情報ではないのにプライバシーの問題になります。

4-3. 自分で条文に当たる手順

  1. e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)で「個人情報の保護に関する法律」を開く
  2. 第2条(定義)で、個人情報・個人識別符号・要配慮個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報・個人関連情報がすべてここで定義されていることを確認する
  3. 個人識別符号と要配慮個人情報は政令に飛ばされているので、「個人情報の保護に関する法律施行令」の第1条・第2条も開く
  4. 運用の解釈は個人情報保護委員会(https://www.ppc.go.jp/)の「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」で確認する

二次情報の要約を写さないでください。 法律の記事は、要約された時点で条件や例外が落ちています。そして落ちた条件が、そのまま試験の選択肢になります。

5. 共通テストではこう出る

重要度:A。 第1問の小問で安定して問われる領域です。出題のされ方は大きく2型あります。

【型1】ある情報が個人情報にあたるかを判定させる

選択肢に情報を並べ、正しい記述を選ばせる形です。引っかけは次の3つに集中します。

  • 単体では識別できないものを「だから個人情報ではない」と言い切る選択肢(容易照合性が落ちている)
  • 公表されている情報を「公開されているから個人情報ではない」とする選択肢(基準は識別可能性であって秘密性ではない)
  • 要配慮個人情報の範囲を広げすぎた選択肢(成績・学歴・肌の色・宗教書の購買履歴などを要配慮に入れてしまう)

【型2】SNS利用の事例で、何が問題かを選ばせる

文章で場面が与えられ、そこに含まれる問題点を選ばせる形です。情報Ⅰ教員研修用教材 第1章が挙げる論点が、そのまま対応します。

自分自身が情報を発信しなくても、友人や知人の投稿で自分が一緒にいたことが書かれている場合もある。このような断片的な情報を検索して組み合わせることで本人の名前や住所などの個人情報、趣味・嗜好などがわかる場合もある。特に写真については、位置情報が付いている場合は、それだけで場所が確定し、位置情報が付いていなくても背景などの映り込みから場所が知られてしまう場合もある。

前掲「情報Ⅰ」教員研修用教材 第1章 学習3

自作の類題(数強塾オリジナル)

類題

高校の文化祭実行委員が、来場者アンケートの結果を分析して校内に掲示することにした。回収したアンケート用紙には氏名欄は無く、「学年」「クラス」「出し物の満足度(5段階)」「自由記述の感想」が書かれている。次のうち、個人情報保護の観点から最も注意が必要なものはどれか。

① 学年ごとの満足度の平均値を棒グラフにして掲示する
② クラスごとの満足度の平均値を、クラス名を出して一覧表にする
③ 自由記述の感想を、原文のまま全件掲示する
④ 回答者数の合計を掲示する

答え:③。 自由記述には「私は○組で△△係をやっていて」のように、書いた本人しか書けない事情が混ざります。学年・クラスという既知の情報と組み合わせると、書き手が特定できる場合がある(第2条第1項第1号の括弧書き)。②は集計値で、1クラスの人数が十分にあれば個人には戻りません。①④は集計値そのものです。

判断の型は一つだけ。「他に手に入る情報と足したら、誰か分かってしまうか」。 これだけを毎回やってください。

なお、共通テストの問題文・選択肢・図表は本記事には転載していません(大学入試センターの著作物です)。扱っているのは設問構造の説明と自作の類題のみです。同じ方針は第12講 著作権①で詳しく説明しています。

6. 情報Ⅱではこうなる

6-1. 語数調査――「個人情報」は情報Ⅱでも出てくるが、意味が反転している

方法は本書の標準どおりです。①学習指導要領解説 情報編 ②情報Ⅰ教員研修用教材(第1〜4章)③情報Ⅱ教員研修用教材(序章+第1〜5章の全7分冊。第3章は前半・後半の2分冊)の3資料をテキスト化し、空白を除去して部分文字列を計数しました(私が2026年8月3日に実施)。

①解説 ②情報Ⅰ教材 ③情報Ⅱ教材
個人情報 30(うち共通教科側15) 61 10
個人情報保護法 0 11 0
匿名加工情報 0 6 0
プライバシー 5(すべて専門教科/共通教科側は0) 12 0
個人識別符号 0 2 0
容易に照合 0 1 0
要配慮個人情報 0 0 0
仮名加工情報 0 0 0
個人関連情報 0 0 0
オプトアウト 1(情報Ⅱ側) 0 0

まず「プライバシー」の行を見てください。 解説の5件は位置を1件ずつ確認した結果、すべて第2部「主として専門学科において開設される教科『情報』」(メディアとサービス、コンテンツの制作と発信など)の記述であり、共通教科(情報Ⅰ・情報Ⅱ)の本文には0件でした。そして情報Ⅱ教員研修用教材の全7分冊にも0件。つまり「プライバシー」という語は、情報Ⅰ教員研修用教材 第1章の12件にしか存在しません。

「要配慮個人情報」は3資料すべてで0件です。「病歴」「信条」「社会的身分」「犯罪の経歴」「機微」「センシティブ」もすべて0件で、PDFのセル分断を疑って語を短く切っても出てきませんでした。共通テストで問われるのに、国の3資料の本文に一度も書かれていない項目です。

(範囲の宣言:ここでいう0件は「学習指導要領解説 情報編・情報Ⅰ教員研修用教材 第1〜4章・情報Ⅱ教員研修用教材 序章+第1〜5章の全7分冊、以上3資料の全文を機械計数した範囲で0件」という意味です。文部科学省の授業・研修用コンテンツのうち「情報に関する法規、情報モラル」の回は動画配信で本文テキストが公開されていないため、計数の対象に含めていません。)

6-2. 主役――情報Ⅱでは、立場が「使う側」から「守る側」へ入れ替わる

第109講(情報Ⅱの全体像)が発見した現象が、この講の核心です。

情報Ⅰ教員研修用教材 第1章 学習3 は、明確に「使う側」の話をしています。 個人情報保護法の定義を引き、プライバシー権の歴史を語り、OECDプライバシー8原則を挙げ、第三者提供の例外を並べ、そして最後に匿名加工情報の説明と、埼玉県と自動車メーカーが走行データを活用して急ブレーキ多発箇所を減らした事例を置きます。「守った上で、どう使うか」が着地点になっている。

ところが情報Ⅱ教員研修用教材では、この語がまったく別の顔をします。「個人情報」10件を1件ずつ前後の文脈ごと目視で確認した結果が次です(分冊別の内訳:序章0/第1章4/第2章0/第3章前半1/第3章後半0/第4章5)。

出現箇所 文脈
第1章 学習2 図表5 情報セキュリティポリシー策定のための組織づくり例(「個人情報保護」の担当区分)
第1章 学習2 「個人情報の保存されたUSBメモリを紛失するといった事例が後を絶たない」
第1章 学習2 「持ち運ぶ必要のない機密情報、個人情報は保存しない」(情報保護のための取り決め例)
第1章 学習2 宛先の使い方を誤った一斉送信で「個人情報の漏洩につながってしまう」
第3章前半(学習活動) 「情報システムにより個人情報が収集されること、その利便性と危険性などについてまとめる」
第4章 学習20 研修目的 「個人情報が漏洩したときの影響力について考え」
第4章 学習20 「保有する個人情報を流出させてしまった場合は、賠償や訴訟など大きな問題にまで発展する可能性がある」
第4章 学習20 同・図表の項目名「個人情報の流出」
第4章 学習20 「データが外部に流出した場合、機密情報の漏洩や個人情報の流出となってしまう」
第4章 学習20 図表3 SSL/TLSの説明「インターネット上で個人情報やパスワード、クレジットカードなどの情報を暗号化して送受信するプロトコル」

10件のうち9件が、漏洩・流出をどう防ぐかという運用と技術の文脈です。 匿名加工の話も、権利の話も、法制度の話も、そこにはありません。同じ「個人情報」という語で、生徒は情報Ⅰでは「制度を理解して活用する立場」に、情報Ⅱでは「システムを運用して漏らさない立場」に立たされます。

6-3. 学習指導要領解説の側では、逆に情報Ⅱのほうが多い

ただし、解説を見ると数字は逆転します。共通教科側の「個人情報」15件を1件ずつ位置で確認すると、内訳は目次1/総説1/情報Ⅰ 4件/情報Ⅱ 7件/第3款(各科目にわたる指導計画)2件情報Ⅱのほうが多いのです。

しかし中身を読むと、方向は教員研修用教材と同じでした。

  • 情報Ⅱ(2)ア(ウ)……「『情報Ⅰ』の(1)『情報社会の問題解決』での個人情報の取扱いや知的財産の扱いも踏まえ、暗号化などの情報を保護する方法、データを圧縮する方法などについて理解する」=情報Ⅰの学習を前提として参照するだけ
  • 情報Ⅱ(3)の学習活動……手書き文字を集めて画像認識を実習する場面で「なお、個人情報が含まれる場合などは、その取扱いに十分に留意することが必要である」=分析の材料に混ざったときの注意
  • 情報Ⅱ(4)イ(ア)……「サービスが停止した時の影響、個人情報が漏洩した時の影響について考える力、サービスの停止や個人情報の漏洩に対応する力などを養う」
  • 情報Ⅱ(5)……「高度に発達した情報システムにより個人情報が収集されることによる利便性と危険性について調べ、個人情報の保護と活用についての学習教材や啓発リーフレットを作成する」

7件のうち「活用」の側に立つのは、最後の(5)の記述だけです。 残りは前提・留意・漏洩対応で、やはり守る側に寄っています。

6-4. ただ一つ、情報Ⅱ側にだけある概念――オプトアウト

面白いことに、「オプトアウト」という語は解説の全文でたった1件しか出てこず、それが情報Ⅱ側にあります。

また、携帯情報端末の位置情報システムを取り上げ、GPS衛星や携帯情報端末の基地局、無線LANを使用した機器からの情報を用いることで使用者の位置を正確に特定するための仕組み、ユーザーの無線LANで接続される機器の位置情報の利用を無効にできるオプトアウト方式などの制度、情報システムにおける個人情報の利用の在り方などを扱う。

高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 情報編 情報Ⅱ(4)ア

情報Ⅰ側の解説が扱うのは「個人データの例外的な第三者提供について考えることによって、個人情報の保護と活用の在り方を扱う」(情報Ⅰ(1)イ(イ))――つまりすでにある制度を理解する話です。情報Ⅱ側は、位置情報を使う情報システムを題材に、利用を止められる仕組みを制度として組み込むことそのものを扱います。

本講の接続の答え

情報Ⅰは「制度を理解する側」、情報Ⅱは「システムに制度を実装する側」。 個人情報保護法第27条第2項のオプトアウトによる第三者提供が、情報Ⅱでは条文の知識ではなく、設計上の選択肢として現れます。

なお、情報Ⅱは共通テストの出題範囲ではありません。 ここは「入試に出るから」ではなく、情報Ⅰの理解を一段深くするために読む部分です。

6-5. 制度は動いています(2026年8月時点)

個人情報保護法には「3年ごと見直し」の規定があり、実際に条文が動き続けています。2026年(令和8年)7月17日、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。 個人情報保護委員会は、この改正が「個人情報の違法な取扱い等によって財産上の利益を得た場合に個人情報保護委員会が課徴金納付を命ずる制度を設けるもの」だとし、施行については「一部を除き、公布日から起算して2年以内で政令で定める日から施行されます」と公表しています。

2026年8月時点では、公布はされましたが、まだ施行されていません。 受験生が試験で答えるべきは、あくまで現に施行されている条文です。しかし「法律は改正され続けるものだ」という感覚を持っておくことは、情報Ⅱで制度を設計する側に立つときに効いてきます。

まとめ

  • 個人情報は法律が定義した語、プライバシーは判例が積み上げた利益。 個人情報保護法の条文に「プライバシー」「私生活」「肖像」は0件。
  • 個人情報の基準は識別可能性であって秘密性ではない。公表されている氏名も個人情報。
  • 容易照合性(第2条第1項第1号括弧書き)により、個人情報かどうかは持っている側が他に何を持っているかで決まる。だから「名前を消したから安全」は成り立たない。
  • 最高裁は氏名・生年月日・性別・住所の4情報を「秘匿性の高い情報とはいえない」とした(最判平成20年3月6日)。個人情報にあたることと、プライバシー侵害になることは別々に判断される。
  • 要配慮個人情報は取得の段階で本人同意を要する(第20条第2項)。差別・偏見は使い道を縛っても回復できないから。ただし範囲は政令の列挙に限られ、成績・学歴・肌の色・宗教書の購買履歴は含まれない
  • 個人識別符号は単体で個人情報になる。顔写真そのものではなく、顔の特徴を変換した符号が該当する(政令第1条第1号ロ)。変えられないものは、漏れると取り返しがつかない。
  • 着地点は「自分の情報をコントロールする権利」。第33〜35条の開示・訂正・利用停止請求権が、その具体的な形。
  • 語数調査:「プライバシー」は 解説の共通教科側0/情報Ⅰ教材12/情報Ⅱ教材0。「要配慮個人情報」は3資料すべて0件。情報Ⅱ教材の「個人情報」10件は9件までが漏洩防止の運用文脈で、立場が「使う側」から「守る側」へ入れ替わる

そして、次の問いが残ります。 ここまで守らなければならないのなら、私たちのデータは、もう誰にも使えないのでしょうか。交通事故の多発地点を見つけたり、感染症の広がりを追ったりするために、大量の人のデータを使うことは、二度と許されないのでしょうか。そんなはずはありません。第1条は「有用性に配慮しつつ」と書いていました。では、どこまで加工すれば、本人の同意なしに使ってよいのか。 それが次の第10講「匿名加工情報・仮名加工情報とデータの利活用」の主題です。

出典(すべて2026年8月3日に取得)

  • e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)第1条・第2条・第3条・第16条〜第21条・第27条・第33条〜第35条
  • e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律施行令」(平成15年政令第507号)第1条・第2条
  • e-Gov法令検索「日本国憲法」第13条
  • 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」令和8年6月14日最終改正
  • 個人情報保護委員会「『個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律』の公布について(令和8年7月17日)」
  • 裁判所「最高裁判所第一小法廷 平成20年3月6日判決」判決文PDF
  • 文部科学省「高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 情報編」平成30年7月
  • 文部科学省「高等学校情報科『情報Ⅰ』教員研修用教材」第1章 情報社会の問題解決
  • 文部科学省「高等学校情報科『情報Ⅱ』教員研修用教材」序章・第1章〜第5章(令和2年6月)

本講の続きと、120講の全体像は『藤原進之介の最強120講義』総合ハブにまとめています。制度・法令の記述はすべて2026年8月時点のものです。

執筆:藤原進之介(数強塾グループ代表)

オンライン数学専門塾「数強塾」代表。累計3,500名以上の中高一貫校生を指導。東進ハイスクール・東進衛星予備校・代々木ゼミナールなど出講実績あり。情報Ⅰの参考書を複数執筆しており、KADOKAWA『ゼロから始める情報I』、Gakken『きめる!共通テスト 情報Ⅰ』などがあります。本記事は参考書『藤原進之介の最強120講義』第9講のWeb版です。

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